不動産・株式等によるご寄附
現物資産による寄附
現物資産(土地、建物、有価証券等)によるご寄附について、みなし譲渡所得税の非課税措置の承認特例が適用されます。
みなし譲渡所得税の非課税措置について
令和2年11月に本基金は文部科学大臣の証明を受け,みなし譲渡所得税の非課税の承認特例を受けることができるようになりました。
当該証明を受けたことにより現物資産(不動産,有価証券等)をご寄附いただいた場合には、従来より容易に「みなし譲渡所得税」の非課税承認を受けられるようになりました。
※「みなし譲渡所得税」とは、個人が不動産、株式等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対してかかる所得税です。